Q. 御社に査定を依頼した場合、どのような方法で査定していただけますか?
A. 物件の種類に応じて、近隣の成約事例、土地・建物の状況、収益性などを確認し、根拠をご説明したうえで査定価格をご案内いたします。
・土地・区分マンションの場合
主に「取引事例比較法」の考え方を用いて査定いたします。同じマンション内や近隣の類似物件について、実際に売買が成立した価格を調べ、坪単価や㎡単価を比較します。
そのうえで、取引時期や立地、広さなどの違いを調整します。土地であれば形状や接道条件、マンションであれば階数・向き・室内の状態・管理状況なども考慮し、査定価格を算出いたします。
参考:
国土交通省「不動産情報ライブラリ」
では、不動産の取引価格・成約価格情報や地価公示などをご確認いただけます。
・戸建ての場合
土地と建物を分けて評価します。土地は近隣の成約事例などと比較し、建物は主に「原価法」の考え方を用いて査定いたします。
原価法では、査定時点で同程度の建物を新たに建てる場合の費用を見積もり、築年数や劣化の状態などによる価値の減少を考慮して、建物の評価額を求めます。
建物の評価額 = 現在の再建築費用の見積額(再調達原価)- 状態などに応じた価値の減少額
築年数だけで一律に判断せず、建物の構造・性能、維持管理の状況、リフォームや設備交換の履歴なども確認します。土地と建物の評価を合わせ、周辺の戸建ての成約事例や市場の動向も踏まえて査定いたします。
参考:
公益財団法人不動産流通推進センター「価格査定マニュアル」
・収益物件の場合
賃貸マンションやアパートなどは、主に「収益還元法」の考え方を用いて査定いたします。家賃収入から管理費・修繕費・固定資産税などの運営経費を差し引いた収益をもとに、物件の価値を検討する方法です。
現在の家賃収入に加え、空室状況、周辺の賃料相場、今後の修繕費用なども確認し、立地や築年数、類似物件の取引状況を踏まえて査定価格を算出いたします。
参考:
国土交通省「地価公示制度の概要」
の「標準地の価格の判定」では、取引事例比較法・収益還元法・原価法の基本的な考え方が説明されています。
査定価格は、一定の条件のもとで売却が見込まれる価格の目安です。実際の売出価格は、査定の根拠をご説明したうえで、売主様のご希望や売却時期などを伺いながらご相談して決めてまいります。
Q. 境界の確認について、どのようなサポートをしてもらえますか?
A. 売却後の境界トラブルを防ぐため、資料や現地の確認から、必要に応じた専門家との連携までサポートいたします。
まずは、お手元の測量図や境界確認書を確認し、過去に隣地とのお話し合いや取り決めがなかったかをお伺いします。そのうえで現地を確認し、境界杭の有無や、塀・建物などの越境が疑われる箇所を調べます。
境界がはっきりしない場合や測量が必要な場合は、土地家屋調査士と連携し、必要な手続きや費用・期間の見通しをご案内いたします。測量等に別途費用がかかる場合は、事前にご相談のうえ進めます。
確認した内容は買主様にも説明し、売買契約の条件や引渡し時の確認に反映します。資料がない場合や、境界の位置がわからない場合も、まずはお気軽にご相談ください。
Q. 不動産の売却には、どのような費用や税金がかかりますか?
A. 主に仲介手数料や登記費用、印紙税などがかかります。また、売却によって利益が出た場合には、所得税・住民税などがかかることがあります。物件やご契約の内容によって異なりますが、主な項目は以下のとおりです。
| 費用・税金 | 内容 |
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| 仲介手数料 | 売買契約が成立した際に、不動産会社へお支払いいただく報酬です。金額は事前にご案内いたします。 |
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| 印紙税 | 紙の売買契約書にかかる税金です。契約金額に応じて税額が異なります。 |
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| 登記費用 | 抵当権の抹消や、必要に応じて住所・氏名の変更、相続登記などを行うための費用です。登録免許税や司法書士への報酬などが含まれます。 |
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| 住宅ローンの返済手数料 | 住宅ローンを一括返済する場合、金融機関によって手数料がかかることがあります。 |
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| 測量・境界確認の費用 | 土地の測量や、隣地との境界確認が必要な場合にかかります。 |
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| その他の費用 | 必要に応じて、建物の解体、不用品の処分、引越し、税理士への申告依頼などの費用がかかります。 |
|---|
印紙税や登記に伴う税金は、契約内容や必要な手続きによって異なります。
売却による利益にかかる税金について
個人の方が売却する場合、売却代金から取得費と売却に直接かかった費用などを差し引いた利益に対して、所得税・住民税等がかかります。税率は所有期間などによって異なり、建物の取得費は減価償却を考慮して計算します。
マイホームの売却では、一定の要件を満たすと、利益から最高3,000万円を差し引ける特例があります。この特例を利用するには、税額がゼロになる場合でも確定申告が必要です。また、住み替え先の住宅ローン控除との併用に制限があるため、事前の確認が大切です。
住宅ローンが残っている場合は、諸費用に加えてローン残高の返済も見込む必要があります。弊社では、売却後にお手元に残る金額を把握していただけるよう、必要な費用を整理してご案内いたします。個別の税額や特例の適用については、税理士または税務署への確認をご案内いたします。
Q. 売却仲介可能な地域はどこですか??
A. 京都市を中心に、向日市、長岡京市、亀岡市、宇治市など京都府南部で可能です。
Q. 売却仲介可能な分野は何ですか??
A. 一戸建てや土地、中古マンション、商業用、収益物件など、無料査定可能です。
Q4. 御社に売却仲介を依頼した場合、どのように宣伝して頂けますか??
A. 弊社に専任でお任せ頂ければ、レインズという不動産業者間情報共有ネットワークを使い、他の不動産会社からも物件を紹介してもらえるようにしますので、買い手が見つかりやすくなります。
※広告宣伝は強制ではありません。
Q. 仲介手数料はどのくらいかかるのですか??
A. 売却価格が3000万円だとすると、物件価格3%+6万円×税の96万円×税が必要になります。
Q. 査定をフォームから依頼すると一斉に多くの業者から電話がかかってきたりしませんか??
A. 当ホームページはあくまで宅建業者である弊社のページですので、査定依頼頂いた場合、ご連絡するのは弊社のみです。
一括査定サービスではありませんのでご安心下さい。
Q. 無料査定をしてほしいですがどうすればいいですか??
A. 画面下のお問合せフォームよりその旨お伝え下さい。
担当者よりご返信させて頂きます。